(総則・名称)
第1条
本会は特発性心室細動研究会 (Japan Idiopathic Ventricular Fibrillation Study)と称する。
(目的)
器質的心疾患を有しない症例に発症する特発性心室細動は、致死的となる重篤な不整脈であるが、その成因・予防・治療法は未だ解明されていない。その中で、特発性心室細動の一型であるBrugada症候群は国内では欧米諸国に比べ頻度が高いとされている。
本会は国内における致死性の特発性心室細動に関する成因と臨床病態を多施設で共同研究を行うことにより、治療・予防指針を確立し循環器病制圧に向けて社会に貢献することを目的とする。
(事業)
第3条
本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
国内多施設(120施設以上)でのBrugada症候群およびその類似病態に関する成因・臨床病態・診断・治療・予防法に関する実態調査を行う。
実態調査で抽出された問題点を解決するために、成因と臨床病態に関する主要項目について追跡調査を含んだ研究を行う。
上記調査研究を実施し、その成果を発表討議するために年1回の研究会を開催する。
調査研究の成果については関連する国内外の学会での発表、学会誌などへの投稿を含め関連学会との積極的交流を図る。
(構成・会員)
第4条
本会は本会の主旨に賛同する循環器専門施設の医師によって構成される。
(役員)
第5条
本会には次の役員をおく。
代表幹事 | 1名 |
幹事 | 20名程度 |
監事 | 2名 |
事務局 | 若干名 |
(運営)
第6条
幹事は会員により選出される。
幹事は幹事会を組織し、会務を処理する。
代表幹事は幹事の互選によって選出される。代表幹事の任期は3年とし、再任を妨げない。幹事の任期もこれに順ずる。
代表幹事は本会を代表して会議を統括し、必要な会議を招集する。
総会は年一回開催する。
総会は最高の意思決定機関とする。
(会計・会費)
第7条
本会の経費は会費およびその他収入をもって当てる。予算および決算は幹事会の議を経て総会の承認を受ける。
会費は年1,000円とする。
会費の変更は幹事会の議決を経て、総会で承認を受ける。
(会計監事)
第8条
本会の収支決算は毎会計年度終了後に作成し、会計監事の監査を経て総会に報告しなければならない。
第9条
会則の変更は幹事会の議を経て、総会の承認を受けるものとする。
決議は2/3以上の出席(委任状を含む)で過半数をもって議決される。
付則(施行細則)
(1)役員の任期は4月1日から翌年3月31日までの1年間とするが、再任を妨げない。
(2)本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(3)本会則は平成14年10月5日から施行する。