本研究会は「個人情報の保護に関する法律」(平成16年4月1日施行)(以下、法律)の精神に基づき、以下に定める事項を遵守する。
1.定義
本研究会における“個人情報とは”「会員」(会則、第4条)および「本邦におけるBrugada症候群と類似疾患の病態に関する多施設共同研究」で得た症例の氏名・生年月日・住所等の個人を特定できる情報を指す。
2.収集、利用および開示(提供)
本研究会では個人情報の収集目的の明示、目的の範囲内での適正利用を厳守する。また、開示は原則的に「Brugada症候群とその類似病態に関する成因・臨床病態・診断・治療・予防法などに関する研究」を目的とした学術発表・論文投稿・ホームページでの開示および本研究会が認めた場合のみに限定して開示する。
また、開示に際しては個人を特定できる情報を極力含まないように努める。
但し、学術的な見地(統計処理等)上、止むを得ず年齢・性別等を開示する場合でも個人が特定されてはならない。
3.管理
本研究会では継続的に第三者による個人情報の不正利用、紛失・減失、改竄および漏洩に対する予防措置を講ずる。管理上、不測の事態が発生した場合は、速やかに事態の収拾を図ると共に、関係者への迅速な情報提供等を行い、被害拡大防止のための最大限の措置を講ずる。併せて、再発防止策を速やかに構築する。
4.訂正および削除
本研究会では会員および会員を通してなされた症例提供者(Brugada症候群とその類似病態に関する成因・臨床病態・診断・治療・予防法などに関する多施設共同研究における症例提供者等)より、個人情報の訂正および削除の申し出があった場合は、速やかに訂正・削除を行う。
但し、訂正・削除によって会員等が被る不利益が発生した場合、当該会員等がその不利益について同意したものとする。
5.外部への業務委託先の管理
本研究会が外部に業務を委託する場合は、個人情報の扱いに関する契約を締結し、その委託運用に関し適宜指導・管理を行う。
6.管理責任
本研究会における個人情報の責任管理者は、代表幹事とする。
7.問い合わせ先
メニューの「事務局から」に掲載しております。